不動産鑑定士の業務の紹介
- 不動産鑑定士は不動産に関する高度の専門家です。
- その業務範囲は多岐にわたっております。
業務の概要
1.鑑定評価業務
- 不動産の物的状態や様々な法規制、権利関係を調査し、その不動産の権利の価格を鑑定評価書により示す業務です。
- 不動産の価値はその物質(土や木材等の不動産を物理的に作っている物質)として価値ではなく、それに付帯した権利に価値があります。
- ですから、所有権ばかりでなく、借地権や借家権にも価値が生じうるのです。また、価格だけでなく、賃料も対象となります。
- 不動産の権利についてその価値を書面により示さなければならないとき、不動産鑑定士がお役に立ちます。
- では、鑑定評価書が必要となる場面はどの様なときでしょうか。
- 〇相続が発生した。
- 〜各財産の価値がハッキリしないと公平な遺産分割ができません。
- 〇家賃(地代)の値上げを求められたとき
- 〜現在の賃料としてはいくらが適正なのか分からないと困ります。
- 〇借地権を地主から買い取るとき。
- 〜所有権の価格は借地権があるといくらが適正なのか分からない。
- 〇不動産を現物出資して会社を作りたい。
- 〜商法により不動産鑑定士の鑑定評価書が必要とされています。
- 〇会社の資産を社長が買い取りたい。
- 〜税法上、適正な価格での売買が求められています。
- 〇隣の人が庭の一部を売って欲しいと言ってきた。
- 〜敷地の一部を隣の人に売る場合は、敷地全部を一般の人に売る場合と価格が全く異なってきます。
- 〇貸家に住んでいるが、大家が出ていってくれと言ってきた。 〜出ていくとしてもタダでよいのでしょうか。
- 〇土地を担保にお金を借りたい。
- 〜金融機関の評価が低くて納得がいかない場合は鑑定評価して金融機関と交渉するのも一つの方法です。
- 〇親会社が子会社の資産を買い取る。
- 〜適正な価格で売買しないと税務署と株主がクレーム(株主代表訴訟)を付ける畏れがありますよ。
- 〇共有の土地を分割してそれぞれの単独所有にしたい。
- 〜一体の土地と分割した後のそれぞれの土地の価値は同一ではありません。どう分ければ持分と同じ価値の割合になるのでしょうか。
- その他様々な場合があります。
2.不動産カウンセリング業務
- 不動産鑑定士は不動産に関する高度な知識と豊富な経験を有しております。
- 不動産に関して問題が生じた場合は、まず、不動産鑑定士に相談しましょう。
- 不動産に関する問題は、個々別々に発生します。不動産毎、問題毎にその回答が異なっています。税金に関する問題だと思っても、そこには法律上の問題や財産の価値の問題が隠されているかもしれません。不動産特有の問題は、法律や税務、土木、建築など様々な専門分野が重なり合っていることが多くあります。
- 不動産鑑定士は不動産に係わる部分において、全般的に専門知識を有し、それぞれの専門家がいる分野を総合して判断することができます。不動産に関する問題について相談、企画、立案そして計画の実行に至るまで、総合的にご協力、ご助力し、問題の解決を計ることができます。これらの様々な業務を我々は不動産カウンセリング業務としてお受けしております。
- 不動産鑑定士は不動産カウンセリング業務において、依頼者の意思、利益を第一に尊重し、公正、中立に業務を行います。
- まずはお気軽にご相談下さい。